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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ | ○ |
最低賃金法 賃金の支払の確保等に関する法律 中小企業退職金共済法
| 目的 | この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(1条) |
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最低賃金の原則 |
最低賃金は、 |
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| 最低賃金額 | 最低賃金額は、時間、日、週又は月によって定めるものとする。 (4条) 賃金が通常出来高払制その他の請負制で定められている場合であって、前項の規定によることが不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより最低賃金額を定めることができる。 (4条2項) |
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| 最低賃金の効力 | 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。(5条) 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 (5条2項) |
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| 最低賃金の競合 | 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものを適用する。(7条) |
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最低賃金の適用除外 |
次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の規定は、適用しない。 (8条) @精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 A試の使用期間中の者 B職業能力開発促進法第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの C所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 |
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| 労働協約に基づく地域的最低賃金 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の大部分が賃金の最低額に関する定めを含む一の労働協約の適用を受ける場合又は賃金の最低額について実質的に内容を同じくする定めを含む二以上の労働協約のいずれかの適用を受ける場合において、当該労働協約の当事者である労働組合又は使用者の全部の合意による申請があったときは、これらの賃金の最低額に関する定めに基づき、その一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の全部に適用する最低賃金の決定をすることができる。
(11条) |
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| 最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の事業、職業又は地域について、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、最低賃金の決定をすることができる。 (16条) |
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| 目的 | この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする。 (1条) |
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| 貯蓄金の保全措置 | 事業主(国及び地方公共団体を除く。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。(3条) 労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。 (4条) |
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| 退職手当の保全措置 | 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 (5条) |
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| 退職労働者の賃金に係る遅延利息 | 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。)の全部又は一部をその退職の日)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 (6条) |
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未払賃金の立替払 |
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主(1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなった場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間(立替払い事由発生日の6ヶ月前から2年間)内に当該事業を退職したものに係る未払賃金があるときは、当該労働者の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わって弁済するものとする。(7条) 未払い賃金総額の100分の80相当額を立て替え。 未払い賃金総額が2万円未満なら対象外。 未払い賃金総額の上限
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| 目的 | この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基き、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的とする。(1条) |
| 特定業種退職金共済契約 | 特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。(2条5項) |
契約の締結 |
中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。(3条) 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。(3条2項) 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。 (3条3項) @期間を定めて雇用される者 A季節的業務に雇用される者 B試みの雇用期間中の者 C現に退職金共済契約の被共済者である者 D退職金共済契約を解除された退職金共済契約の被共済者であって、その解除の日から1年を経過しないもの Eその他、厚生労働省令で定める者 |
| 掛金月額 | 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。(4条) 掛金月額は、被共済者一人につき、5,000円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者にあっては、2,000円)以上30,000円以下でなければならない。 (4条2項) 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあったときは、これを承諾しなければならない。 (9条) 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、原則として、これを承諾してはならない。(9条2項) |
| 契約の申込み | 中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行ってはならない。(6条) |
| 退職金 | 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があった月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。
(10条) 退職金は、一時金として支給する。(11条) 機構は、上の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。(12条) |