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雇用対策法

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重要
目的
この法律は、職業安定法 と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。(1条)

労働者派遣とは 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。(2条1項)



労働者派遣事業 一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(2条4項)
POINT
厚生労働大臣の許可を受けなければならない(5条)
POINT許可の有効期間・・・3年 更新許可の有効期間・・・
5年


特定労働者派遣事業・・・その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業(2条5項)
POINT厚生労働大臣へ届け出なければならない(16条)
POINT有効期間・・・なし

紹介予定派遣 労働者派遣のうち、一般派遣元事業主又は特定派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。 (2条6項)

重要
業務の範囲
何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。(4条)
POINT
港湾運送業務・建設業務・警備業務・その他政令で定める業務(医療関係)

派遣元事業主の講ずべき措置 福祉の増進、適正な派遣就業の確保、派遣労働者であることの明示等、派遣労働者に係る雇用制限の禁止、就業条件等の明示、派遣先への通知
派遣元責任者の選任義務
派遣元管理台帳の作成、
3年間保存(30条ほか)

派遣先の講ずべき措置 労働者派遣契約に関する措置、適正な派遣就業の確保
派遣先責任者の選任義務
派遣先管理台帳の作成、
3年間保存(39条ほか)

労働者派遣の役務の提供を受ける期間 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間(原則1年間)継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。(40条の2)
注意! 1年を超え3年以内の期間が定められていれば、その期間
注意! 政令で定める専門的な業務、事業の開始・廃止等のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの、育児休業者の代替要員等は
制限なし

派遣労働者の雇用 派遣先に雇用努力義務、雇用申込み義務が発生する場合がある。(40条の3ほか)

労働基準法等の適用に関する特例 派遣先に責任・・・公民権行使、労働時間、休憩、休日、育児時間、安全衛生教育等

派遣元に責任・・・労働条件の明示、年次有給休暇、賃金等
(44条ほか)

注意!
ほかにもあるので確認しておこう

公表 厚生労働大臣は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。(49条の2 3項)

厚生労働大臣に対する申告 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。 (49条の3)

労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して
解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(49条の3 2項)

    


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