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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ |
| 目的 | この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 (1条) |
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| 定義 |
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育児休業の申出 |
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。(5条) @当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 Aその養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者 |
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| 育児休業の延長 |
労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 (5条3項) @当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合 A当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 |
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| 育児休業申出があった場合における事業主の義務 | 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、申出を拒むことができない。(6条) |
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| 育児休業開始予定日の変更の申出 | 申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 (7条) 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1カ月経過前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。(7条2項) 育児休業申出をした労働者は、1ヶ月前までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 (7条3項) |
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介護休業の申出 |
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。(11条) @当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 A介護休業開始予定日から起算して |
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| 介護休業申出があった場合における事業主の義務等 | 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。 (12条) |
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| 不利益取扱いの禁止 | 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(10条) 上の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。(16条) |
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| 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇を取得することができる。 (16条の2) 事業主は、労働者からの上の申出があったときは、当該申出を拒むことができない。(16条の3) |
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| 時間外労働の制限 | 事業主は、労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。(17条) |
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| 深夜業の制限 | 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。(19条) |
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| 勤務時間の短縮等の措置等 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その1歳(当該労働者が申出をすることができる場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その雇用する労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
(23条) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する93日以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。(23条2項) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(24条) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は23条2項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (24条2項) |
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