一般常識攻略塾   社会保険に関する一般常識

雇用対策法

出題履歴 13年 14年 15年 16年 17年 18年
選択式            
択一式        ○  

重要
目的
この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。 (1条)

定義 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。(3条)

重要
支給要件
児童手当は、次のいずれかに該当する者がPOINT日本国内に住所を有するときに支給する。 (4条)

@支給要件児童3歳に満たない児童、または3歳に満たない児童を含む2人以上の児童)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
A父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
B児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。


児童手当は、上のいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、政令で定める額以上であるときは、支給しない。 (5条)

3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付 当分の間、次のいずれかに該当する者であって日本国内に住所を有するものに対し、児童手当に相当する給付を行う。 (附則7条)

@小学校修了前特例給付支給要件児童(3歳以上小学校修了前の児童,または3歳以上小学校修了前の児童を含む2人以上の児童)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
A父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小学校修了前特例給付支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
B児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る。

給付は、上のいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。

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児童手当の額
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、1万円に児童手当の支給要件に該当する者(受給資格者)に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする。(6条)

3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付(附則7条)

1  小学校修了前特例給付受給資格者に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のすべてが3歳以上小学校修了前の児童である場合 
 ・当該3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合 5,000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額
 ・当該3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合 1万円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から、1万円を控除して得た額
2  小学校修了前特例給付受給資格者に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のうちに12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる場合 
 ・当該12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が1人いる場合 1万円に当該小学校修了前特例給付支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から、5,000円を控除して得た額
 ・当該12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が2人以上いる場合 1万円に当該小学校修了前特例給付支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額

注意! 額は平成19年4月から改定された

認定 受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。 (7条)

支給及び支払
市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。(8条)
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。(8条2項)
児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。(8条4項)

児童手当の額の改定 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 (9条)

公務員に関する特例 国家公務員については、所属する各省各庁の長の認定を受ける。地方公務員については、所属する都道府県若しくは市町村の長の認定を受ける(17条)

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費用の負担
被用者に対する児童手当の支給に要する費用は、そのPOINT10分の7に相当する額を拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。 (18条)

被用者等でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、そのPOINT3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。(18条2項)

市町村に対する交付 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその10分の8に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその3分の1に相当する額を、それぞれ交付する。 (19条)

拠出金の徴収及び納付義務 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び児童育成事業に要する費用に充てるため、一般事業主 (被用者年金各法に規定する事業主)から、拠出金を徴収する。(20条)

一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。(20条2項)

届出 児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年のPOINT6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 (26条)

特例給付 当分の間、所得の基準を超過している者に対し、一般事業主又は所属する各省各庁等の負担による給付を行う。 (附則6条)

    



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