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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○○ | ○○ | ○ | ○ |
目的 |
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (1条) |
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| 介護保険制度 | 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。(2条)
保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。(2条2項) 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 (2条3項) 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、 |
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| 保険者 | 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 (3条) |
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| 国民の努力及び義務 | 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 (4条) 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 (4条2項) |
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| 国及び都道府県の責務 | 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 (5条) 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 (5条2項) |
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| 医療保険者の協力 | 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。(6条) |
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定義 |
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| 介護給付 |
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| 予防給付 |
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被保険者 |
次ののいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者とする。 (9条) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者) |
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| 資格取得の時期 | 市町村が行う介護保険の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 (10条) @当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
A40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
B当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
C当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が65歳に達したとき。
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| 資格喪失の時期 | 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 (11条) |
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| 介護認定審査会 | 審査判定業務を行わせるため、 |
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| 保険給付の種類 | この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (18条) @被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付) A被保険者の要支援状態に関する保険給付(予防給付)
Bそのほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)
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| 市町村の認定 |
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
2
予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(要支援認定)を受けなければならない。(19条ほか)
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| 指定市町村事務受託法人 | 市町村は、事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(指定市町村事務受託法人)に委託することができる。 (24条の2) |
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要介護認定 |
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
(27条) 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 (27条2項) 市町村は、申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 (27条3項) 市町村は、調査の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、申請に係る被保険者について、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 @第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
A第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。(27条4項)
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| 要介護認定の更新 | 要介護認定は、有効期間内に限り、その効力を有する。 (28条) |
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| 要介護状態区分の変更の認定 | 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 (29条)
市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる(30条) |
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| 要支援認定 | 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(32条) |
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| 介護給付の種類 | 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。 (40条)
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| 予防給付の種類 | 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。(52条)
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| 市町村特別給付 | 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、上の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 (62条) |
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| 介護支援専門員 | 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が行う研修の課程を修了したものは、都道府県知事の登録を受けることができる(69条の2) |
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| 指定居宅サービス事業者 | 都道府県知事の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに行う。
(70条) |
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| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、 |
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| 地域支援事業 | 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。(115条の38) @被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業
A被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、上に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
B被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
C被保険者に対する
D保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
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| 地域包括支援センター | 地域包括支援センターは、包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。 (115条の39) 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。 |
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| 介護保険事業計画 | 厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めるものとする。(116条) 市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとする。 (117条) 都道府県は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(都道府県介護保険事業支援計画)を定めるものとする。(118条) |
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| 国の負担 | 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
@介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 100分の20
A介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 100分の15(121条)
国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 (122条) 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業に限る)に要する費用の額の100分の25に相当する額を交付する。 (122条の2) |
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| 都道府県の負担等 | 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 @介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 100分の12.5
A介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 100分の17.5(123条)
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を交付する。 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、包括的支援事業等支援額の100分の25に相当する額を交付する。 |
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| 市町村の一般会計における負担 | 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。 (124条) 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、包括的支援事業等支援額の100分の25に相当する額を負担する。 |
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保険料 |
市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 (129条) 保険料の徴収については、特別徴収(老齢等年金給付の支払をする者(年金保険者)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは配偶者に対し、納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 (131条) 第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 (132条) |
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| 審査請求 | 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 (183条) 介護保険審査会は、各都道府県に置く。 |