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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ | ○ |
| 目的 | この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (1条) |
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| 定義 | 確定拠出年金とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 (2条) |
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企業型年金 |
企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。(2条2項) 厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等(60歳未満厚生年金保険の被保険者または私立学校教職員共済制度の加入者)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、または過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(3条) 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。(7条) 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。(9条) 事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。 (19条) 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、下の拠出限度額を超えてはならない。(20条)
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| 企業型年金の運用 | 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う企業型運用関連運営管理機関等は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるものを企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも3以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。この場合において、その提示する運用の方法のうちいずれか1以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。
(23条) 企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。(25条) |
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個人型年金 |
個人型年金とは、国民年金基金連合会が実施する年金制度をいう。 (2条3項) 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(55条) 連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。 (60条) 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 (62条) @国民年金法に規定する第一号 被保険者
A60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者)を除く。)
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。 (68条) 個人型年金加入者掛金の額は、下の拠出限度額を超えてはならない。 (69条)
(令36条) |
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給付 |
給付は、次のとおりとする。 (28条ほか)
(企業型年金のみの規定) 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 (29条) |