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雇用対策法

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選択式            
択一式        

目的 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (1条)

確定給付企業年金の実施 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、次のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。 (3条)

@当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
A企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。

POINT確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。

規約型企業年金 規約の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 (65条)

@
信託会社又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約
A生命保険会社を相手方とする生命保険の契約
B農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約

基金型企業年金 基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。(8条)

基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、上欄@ABんのいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。(66条)

基金は、政令で定めるところにより、
金融機関又は証券会社その他の政令で定めるものを相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。 (66条4項)

加入者 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、加入者とする。(25条)

実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。 (25条2項)

加入者期間 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。 (28条)

重要
給付
事業主等(事業主または基金)は、次に掲げる給付を行うものとする。 (29条)

老齢給付金 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または政令で定める年齢以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給する(36条2項)
脱退一時金 加入者が、資格を喪失等し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給する。(41条)
老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの


事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる

障害給付金
遺族給付金


POINT給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

掛金 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。(55条)

加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。(55条2項)


    



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