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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ○ | ○ | ||||
| 択一式 | ○ | ○ |
| 目的 | この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法 の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。(1条) |
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| 基本的理念 | この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。(2条) 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。(2条2項) |
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| 基本方針 | 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるものとする。(4条) |
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性別を理由とする差別の禁止 |
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。(5条) 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。(6条) @労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 A住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの B労働者の職種及び雇用形態の変更 C退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 事業主は、募集及び採用並びに上の@〜Cにあたる措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。(7条) |
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| ポジティブアクション | 上記の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 (8条) 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。(14条) |
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婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 |
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。(9条) 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。(9条2項) 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(9条3項) 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が上記事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 (9条4項) |
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| セクシャルハラスメント | 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 (11条) |
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| 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 (12条) 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 (13条) |
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紛争の解決 |
事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 (17条) 事業主は、労働者が上記の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(17条2項) 都道府県労働局長は、上に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。(18条) 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(18条2項) 調停は、三人の調停委員が行う。 (19条) |
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| 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 | 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。(29条) |
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| 公表 | 厚生労働大臣は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 (30条) |
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