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雇用対策法

出題履歴 13年 14年 15年 16年 17年 18年
選択式             
択一式       


目的 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。個別労働関係紛争という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 (1条)

紛争の自主的解決 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。 (2条)

労働者、事業主等に対する情報提供等 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。 (3条)

当事者に対する助言及び指導 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 (4条)
あっせんの委任 道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会あっせんを行わせるものとする。 (5条)
注意!
「募集及び採用」は対象外。

都道府県労働局に、紛争調整委員会を置く。 (6条)
POINT委員会は、3人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
あっせん 委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。 (12条)

あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 (15条)




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