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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○○○ | ○○ |
目的 |
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 (1条) |
| 保険給付 | 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。(2条) |
| 保険者 | 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。(3条) 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。(3条2項) |
被保険者 |
市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。(5条) 国民健康保険組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、適用除外に該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。(19条) |
| 資格取得の時期 | 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外に該当しなくなった日から、その資格を取得する。(7条) 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日又は第六条各号のいずれにも該当しなくなった日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日から、その資格を取得する。(20条) |
| 資格喪失の時期 | 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は適用除外に該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。(8条) 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなった日の翌日又は適用除外かに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となったときは、その日から、その資格を喪失する。(21条) |
| 届出等 | 被保険者の属する世帯の世帯主は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村(組合)に届け出なければならない。(9条) |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。(13条) 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。(17条) |
法定必須給付 |
保険者が必ず実施しなけらばならない給付のこと。 |
| 法定任意給付 | 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金又は葬祭費・葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(58条) |
| 任意給付 | 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付(出産手当金)を行うことができる。(58条2項) |
一部負担金 |
@3歳に達する日の属する月の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合・・・10分の3 A3歳に達する日の属する月以前である場合・・・10分の2 B70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(C以外)・・・10分の1 C70歳に達する日の属する月の翌月以後であって、所得の額が政令で定める額(145万円)以上であるとき ・・・10分の3 保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、一部負担金の割合を減ずることができる。(43条) 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、減額、免除、猶予措置を採ることができる。(44条) |
| 特別療養費 | 保険者は、保険料を滞納している世帯主が、納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、災害その他の特別の事情がある場合を除き、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。その場合被保険者資格証明書が交付される。(9条ほか) 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。 (54条の3) |
| 費用の負担 | 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(老人保健法 の規定による拠出金及び介護保険法 の規定による納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。(69条) 国は、市町村に対し、法定必須給付の費用の一定額、老人保健医療費拠出金の費用の一定額、介護納付金の納付に要する費用の合算額の 国は、 政令の定めるところにより、組合に対して法定必須給付の費用の一定額、老人保健医療費拠出金の費用の一定額、介護納付金の納付に要する費用の合算額の 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。(72条) 都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。(72条の2) |
| 保険料 | 保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。(76条) 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 (77条) 市町村は、保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人(コンビニ等)に委託することができる。 (80条の2) |