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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ | ○ |
| 目的 | この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(1条) |
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| 定義 | 高年齢者・・・厚生労働省令で定める年齢(55歳)以上の者をいう。(2条ほか) 高年齢者等・・・高年齢者・45歳以上の求職者・45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な失業者(2条) |
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| 定年を定める場合の年齢 | 事業主が定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない。(8条) |
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高年齢者雇用確保措置 |
定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、 事業主は、労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、高年齢者雇用確保措置を講じたものとみなす。 (9条2項) 厚生労働大臣は、上記に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。なお違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。(10条) |
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| 高年齢者雇用推進者 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。(11条) |
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| 再就職援助措置 | 事業主は、その雇用する高年齢者等が解雇等により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。(15条) |
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| 多数離職の届出 | 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち |
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| 求職活動支援書の作成 | 業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。 (17条) |
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| 募集及び採用についての理由の提示 | 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。(18条の2) |
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| シルバー人材センター | 都道府県知事は、高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的として設立された法人であって、基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村の区域ごとに一個に限り、指定することができる。 (41条) |
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雇用状況の報告 |
事業主は、毎年、6月1日現在における高年齢者の雇用に関する状況を7月15日までに、高年齢者雇用状況報告書により、公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。(52条ほか) |
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