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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○○ | ○ |
目的 |
この法律は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的とする。(1条) |
| 事業主の責務 |
事業主は、事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。(6条) 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。(7条) |
| 雇用対策基本計画 | 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な雇用に関する基本となるべき計画を策定しなければならない。(8条) |
| 職業転換給付金 | 国及び都道府県は、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、給付金を支給することができる。(18条) |
再就職援助計画の作成 |
事業主は、その実施に伴い一の事業所において |
大量の雇用変動の届出 |
事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により1ヶ月の期間内に30人以上の離職者が発生することをいう。)であって、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。(28条1項) 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、当該大量雇用変動の前に、公共職業安定所長に通知するものとする。(28条2項) |