![]()
| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ |
目的 |
この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。(1条) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的理念 | 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとする。(2条) 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。(2条2項) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 責務 | 国は、この法律による保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
(3条) 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康の保持を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならない。 (4条) 保険者は、加入者の老後における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。(5条) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険者 |
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 (6条2項) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入者 | 医療保険各法の被保険者、組合員等及びその被扶養者(6条3項) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健事業の種類 |
保健事業の種類は、次のとおりとする。(12条ほか) 医療等
医療等以外の事業
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療の実施 |
市町村長(特別区の区長を含む。)は、次のいずれかに該当する者であって当該市町村の区域内に居住地を有するものに対し、該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行う。(25条) @70歳以上の者 A65歳以上75歳未満であって厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部負担金 | 保険医療機関等について医療を受ける者は、医療を受ける際、次掲げる場合の区分に応じ、一部負担金を当該保険医療機関等に支払わなければならない。 (28条) @次に掲げる場合以外 100分の10
A当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であって老人医療受給対象者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額(145万円)以上である場合 100分の30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用の支弁 | 市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。(47条) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付金・負担 | 社会保険診療報酬支払基金は医療費拠出金、事務費拠出金を各保険者から徴収し、市町村に対して交付する。(48条ほか) 国は、政令で定めるところにより、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の4を負担する。 (49条) 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。(50条) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||