労務管理その他の労働に関する一般常識
問題
|
次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 |
解答
| A | 特定労働者 |
| B | 一般労働者 |
| C | 労働組合 |
| D | 雇用関係 |
| E | 労働者派遣契約 |
解説
A 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される
労働者のみである労働者派遣事業をいう。 (労働者派遣法第2条5項)
B 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。(労働者派遣法第2条4項)
C 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 (職業安定法第45条)
D、E 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に
従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
(労働者派遣法第2条5項)
上図において労働者と派遣元事業主の間に雇用関係があれば、労働者派遣契約ではなく「出向契約」となる。
社会保険に関する一般常識
問題
| 次の文中の()の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的打撃を与えた。昭和20年には、官業共済組合をふくめて、全国民の約3分の1が (A) に加入していたといわれ、 (B) は全国で約1万組合、被保険者約4,100万人に達していたが、昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているにすぎない状態であった。 (C) もまた財源確保のために (D) の改訂と料率引上げを繰り返さざるをえなかったのである。 ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、 (C) の給付から業務上災害がのぞかれ、 (E) も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。 |
解答
| A | 医療保険 |
| B | 国民健康保険組合 |
| C | 健康保険 |
| D | 標準報酬 |
| E | 厚生年金保険 |
選択肢:介護保険 生命保険 国民保険 標準報酬 国家公務員共済組合 責任準備金 厚生年金基金 国民健康保険
労働者年金保険 雇用保険 地方公務員共済組合 平均報酬 基準給与 個人年金保険 年金保険 国民年金
医療保険 労働保険 厚生年金保険 健康保険
解説
A〜E 出典:「戦後の社会保障本論」(社会保障研究所編/至誠堂)ほか
非常に難解な問題であり、今回の試験の最大の難問であったといえる。
このような問題に遭遇した場合、基準点の3点の確保が困難と思えるなら、とりあえず2点を確保するようにしなけらばならない。
足きり点引き下げは絶対ある、と信じることが大事といえる。(実際に18年度は2点に引き下げられた。)
この問題における2点確保のポイントは、(B)と(D)である。
まず(D)に入りそうなものであるが、「〜の改訂」である以上、標準報酬しか入るものはないだろう。
次に(B)に入りそうなものは、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・国民健康保険ぐらいであるが、公務員が4100万人も
いるはずがなく、残りは国民健康保険しかなくなる。国保組合が1万もあるという点にひっかりそうだが、以前はあったのである。
他の空欄(A,C.E)について解らなければ、1つでも取れればいいように、可能性のありそうな語句を1つ選び(例えば、健康保険)、
3つの空欄とも同じ解答を入れておけば1点は確保できるだろう。