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雇用対策法

出題履歴 13年 14年 15年 16年 17年 18年
選択式            
択一式        

目的 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 (1条)

社会保険労務士の職責 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 (2条)

重要
社会保険労務士の業務
社会保険労務士は、次に掲げる事務を行うことを業とする。(2条)

第1号業務 @労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。
A申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。
B労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。

以下は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことができる。

C個別労働関係紛争解決進法 の
紛争調整委員会におけるあっせんの手続及び男女雇用機会均等法 の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
D都道府県労働委員会が行う
個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
E個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が
60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
第2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
第3号業務 労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。


社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第1号・第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、POINT
他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 (27条)
資格
次のいずれかに該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。(3条ほか)

@社会保険労務士試験に合格した者
A社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
B弁護士となる資格を有する者。

欠格事由 次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。(5条)

@未成年者
A成年被後見人又は被保佐人
B破産者で復権を得ないもの
C懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
Dこの法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
E前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
F登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
G公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
H懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

注意!
DとEの違いに注意

試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。 (10条)

紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 (13条の3)

厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士試験の実施に関する事務)を行わせることができる。 (
紛争解決手続代理業務試験も同様)(10条の2ほか)

登録
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。(14条の2)

開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

勤務社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に、厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

社会保険労務士名簿は、連合会に備える。(14条の3)

登録拒否事由 次のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。(14条の7)

@懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
A心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
B社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者

登録の取消し 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 (14条の9)

@登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき。
A心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき。
BPOINT2年以上継続して所在が不明であるとき。

登録の抹消 連合会は、社会保険労務士が次のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 (14条の10)

@登録の抹消の申請があったとき。
A死亡したとき。
B登録の取消しの処分を受けたとき。
C社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき。

紛争解決手続代理業務の付記 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。 (14条の11の2)

連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。(14条の11の3)

重要
社会保険労務士の権利及び義務
不正行為の指示等の禁止 不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
信用失墜行為の禁止 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
勤務社会保険労務士の責務 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
研修 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
事務所 開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただしPOINT特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない
帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。

開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
業務を行い得ない事件 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
非社会保険労務士との提携の禁止 社会保険労務士は、非社会保険労務士から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(15条ほか)

懲戒 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 (25条)

@戒告
A1年以内の業務の停止
B失格処分

厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は労働社会保険諸法令に違反する行為したときは、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 (25条の2)

厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、書面等に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、上に規定する懲戒処分をすることができる。 (25条の3)

重要
社会保険労務士法人
社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができる。(25条の6)

次に掲げる者は、社員となることができない。 (25条の8)

@社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
A社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならない。 (25条の11)

社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 (25条の12)

社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。(25条の13)

社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。(25条の15の3)

社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。 (25条の18)

社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によって解散する。(25条の22)

@定款に定める理由の発生
A総社員の同意
B他の社会保険労務士法人との合併
C破産手続開始の決定
D解散を命ずる裁判
E厚生労働大臣による解散の命令
F社員が一人になり、そのなった日から引き続きPOINT6月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。

社会保険労務士法人は、合併以外の事由により解散したときは、解散の日から
2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。(25条の23)

社会保険労務士会 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。 (25条の26)

全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。(25条の34)

    



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