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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ |
目的 |
この法律は、雇用対策法 と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。(1条) |
| 職業選択の自由 | 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。 (2条) |
| 均等待遇 | 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法 の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。(3条) |
| 職業紹介 | 無料の職業紹介・・・職業紹介に関し、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介(4条) 有料の職業紹介・・・無料の職業紹介以外の職業紹介(4条) |
労働条件等の明示 |
公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(5条の3) 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(5条の3 2項) |
| 求人の申込み | 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。(5条の5) |
| 求職の申込み | 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。(5条の6) |
| 公共職業安定所 | 公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。(8条) |
| 公共職業訓練のあっせん | 公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることについてあっせんを行うものとする。 (19条) |
| 労働争議に対する不介入 | 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。(20条) |
| 職業指導の実施 | 公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。(22条) |
有料職業紹介事業 |
有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(30条) 職業紹介責任者を選任しなければならない |
無料職業紹介事業 |
無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く。)を行おうとする者は、学校・特別の法人・地方公共団体が行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(33条) 職業紹介責任者を選任しなければならない |
| 労働者の募集 | 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(36条) 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。(36条) |
| 労働者供給事業の禁止 | 何人も、「労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合」を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。(44条) |