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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ |
| 目的 | この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 。(1条) |
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| 用語の意義 | 障害者・・・身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 身体障害者・・・障害者のうち、身体障害がある者 重度身体障害者・・・身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定める者 知的障害者・・・障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定める者 重度知的障害者・・・知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定める者 精神障害者・・・障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定める者 職業リハビリテーション・・・障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること(2条) |
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| 職業リハビリテーション | 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 (8条) |
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| 求人の条件 | 公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。(10条) |
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障害者雇用率 |
事業主は、その雇用する(身体・知的・精神)障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるようにしなければならない。(43条ほか)
事業主は、毎年6月1日現在の、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を7月15日までに公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。 (43条5項ほか) |
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障害者雇用調整金 |
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、各年度ごとに、法定数を超えて障害者を雇用している事業主に対して、障害者雇用調整金を支給する。(50条ほか) |
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障害者雇用納付金 |
機構は、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収する。(53条) 事業主が当該年度において法定数を満たす障害者である労働者を雇用しているときは、納付金は徴収しない。 (55条ほか) |
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| 在宅就業障害者特例調整金 | 厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主であって、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払ったものに対して、在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。 (74条の2) |
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| 障害者雇用推進者 | 事業主は、その雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数(一般事業主の場合は56人)以上であるときは、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。 (78条) |
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