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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ | ○ | ○ |
設置 |
健康保険法 、船員保険法 、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法 並びに国民年金法 の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方社会保険事務局に社会保険審査官を置く。
(1条) 上の審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会を置く。 (19条) 審査官の定数は、政令で定める。(2条) 審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。 (2条) 審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。(21条) 委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。 (22条) 委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (23条) |
| 審査請求の期間 | 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法
の規定による徴収金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 (4条) 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。 (4条2項) |
| 審査請求の方式 | 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。(5条) 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 (5条2項) |
| 代理人による審査請求 | 審査請求は、代理人によってすることができる。 (5条の2) |
| 審査請求の取下げ | 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 (12条の2) |
| 再審査請求期間 | 再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 (32条) |