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| 出題履歴 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 |
| 選択式 | ||||||
| 択一式 | ○ |
| 設立 | 省各庁及び公社ごとに、その所属の職員及びその所管する特定独立行政法人の職員をもって組織する国家公務員共済組合を設ける。(3条) |
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| 連合会 | 組合の事業のうち業務を共同して行うため、すべての組合をもって組織する国家公務員共済組合連合会を設ける。(21条) |
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| 組合員 | 職員となった者は、その職員となった日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人又は公社の職員をもって組織する組合)の組合員の資格を取得する。
(37条) |
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| 給付 |
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なお、地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合も上と同様であるため省略する。
| 目的 | 船員保険に於ては被保険者又は被保険者たりし者の疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難と為る事由の発生、職務上の事由もしくは通勤に因る障害又は職務上の事由に因る行方不明に関し保険給付を為し併せて被保険者の被扶養者の疾病、負傷、分娩又は死亡に関し保険給付を為すものとす(1条) |
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| 管掌 | 船員保険は政府が管掌する。(2条) |
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| 被保険者 | 船員法第一条 に規定する船員として船舶所有者に使用せらるる者は船員保険の被保険者とする。但し国又は地方公共団体に使用せらるる者にして恩給法に適用を受くるものは此の限に在らず。(強制被保険者)(17条) 強制被保険者の資格を喪失したる者にして喪失の日の前日迄継続して2月以上強制被保険者たりしものは其の資格を喪失したる日より20日以内に被保険者たらんとする申請を為すときは継続して被保険者と為ることを得。但し健康保険の被保険者たる者は此の限に在らず。(疾病任意継続被保険者)(19条の3) |
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| 届出等 | 船舶所有者は厚生労働省令の定むる所に依り被保険者の資格の取得及喪失、被保険者の種別の変更並に報酬月額及賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届出しなければならない。
(21条の2) |
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| 給付 |
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| 目的 | この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。(1条) |
| 特定障害者 | この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法 の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。
(2条) @傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(昭和61年3月31日以前にあるものに限る。)において国民年金の任意加入対象者に該当し、かつ、被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
A傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間にあるものに限る。)において国民年金の任意加入対象者に該当し、かつ、被保険者でなかった者、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの
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| 特別障害給付金の支給 | 国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。(3条) 特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、4万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、5万円)とする。 (4条) |
| 認定 | 特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、65歳に達する日の前日までに、社会保険庁長官に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。 (6条) |
| 支給期間 | 特別障害給付金の支給は、特定障害者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 (7条) |