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 過去5年間の出題傾向(労務管理その他の労働) 


問1  問2  問3  問4  問5   


問2

問2  次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この間において、「16年調査」とは、厚生労働省「平成16年就労条
件総合調査」のことであり、「17年調査」とは、厚生労働省「平成17年就労条
件総合調査」のことである。
A 17年調査によると、変形労働時間制を採用している企業割合は全体で
は56%である。そのうち1年単位の変形労働時間制を採用している企
業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が小さくなる
ほど採用割合が高い。
B 17年調査によると、深夜(午後10時から午前5時)の所定内労働を採用
している企業割合は3割を超えており、内容としては、「交替制勤務の
所定内深夜労働がある企業」よりも「交替制勤務以外の所定内深夜労働が
ある企業」の割合の方が多い。また、大企業ほど採用が多く、企業規模
1,000人以上では6割を超えている
C  就業規則で所定内労働時間が、午後10時から午前5時までと定められ
 ている企業においては、午後10時から午前6時まで労働させた場合
 は、労働基準法第37条の規定により、使用者は7時間分の深夜業の割
 増貸金を支払うのはもとより、所定内労働時間を超えて労働させた1時
 間分について、時間外割増賃金を支払わなければならない。
D 16年調査によると、過去3年間に賃金制度の改定を行った企業割合は
4割に迫っており、企業規模1,000人以上の大企業では6割を超えてい
るが、30〜99人規模の企業での改定は殆どみられない。改定内容で多
 いのは、「業績・成果に対応する貸金部分の拡大」や「職務遂行能力に対
 応する貸金部分の拡大」が2割前後を占めている。
E 16年調査によると、個人業績を貸金に反映させる企業は過半数を超
 え、そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価
 制度がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワー
 クによるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調
 整が難しい」は少なかった。

解答・解説

A 「1か月単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」は規模が大きくなるほど割合が高くなっている。
B × 「交替制勤務の所定内深夜労働がある企業」は22.7%、「交替制勤務以外の所定内深夜労働がある企業」は10.5%となっている。
C × 労働基準法32条2。8時間以内なら時間外割増賃金は不要。
D × 30〜99人規模についても35.4%となっている。
E × 「部門間の評価基準の調整が難しい」54.5%、「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」19.0%であった。




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