問9
| 審査請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 | |
| A | 国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法 |
| の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に | |
| 審査請求をすることができる。 | |
| B | 国民健康保険に押する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日 |
| から起算して30日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただ | |
| し、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかった | |
| ことを疎明したときは、この限りでない。 | |
| C | 国民年金の被保険者資格に関する処分、保険給付に関する処分又は保険 |
| 料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 | |
| は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。 | |
| D | 介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に |
| よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求 | |
| することができる。 | |
| E | 社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入 |
| 員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原 | |
| 処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することが | |
| できない。 |
解答・解説
| A | × | 国民健康保険法91条1項。保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 |
| B | × | 国民健康保険法99条。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
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| C | × | 国民年金法101条1項。被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 |
| D | × | 介護保険法183条1項。保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 |
| E | ○ | 社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項。設問のとおりである。 |